特定技能制度について
特定技能とは
中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
在留資格「特定技能」
「特定技能」には、2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
各在留資格のポイントは、以下の通りです。
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施が求められていることにご注意願いします(特定技能2号については、支援の対象外です。)。
特定技能
1号のポイント
在留期間:
1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準:
試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験など免除)
日本語能力水準:
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同:
基本的に認めない
支援:
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能
2号のポイント
在留期間:
3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準:
試験等で確認
日本語能力水準:
試験等での確認は不要
家族の帯同:
要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援:
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能14業種
「特定技能」という在留資格を持つ外国人は「特定産業分野」と呼ばれる特定の業種での就労が認められています。
特定産業分野とは、「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業」とされ、以下の14分野が指定されています。
特定技能14業種 一覧
身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴,食事,排せつの介助等)のほか, これに付随する支援業務
(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)
※訪問系サービスは対象外
建築物内部の清掃
〔1試験区分〕
- 鋳造
- 金属プレス加工
- 仕上げ
- 溶接
- 鍛造
- 工場板金
- 機械検査
- ダイカスト
- めっき
- 機械保全
- 機械加工
- アルミニウム陽極酸化処理
- 塗装
〔13 試験区分〕
- 鋳造
- 塗装
- 仕上げ
- 電気機器組立て
- 溶接
- 鍛造
- 鉄工
- 機械検査
- プリント配線板製造
- 工業包装
- ダイカスト
- 工場板金
- 機械保全
- プラスチック成形
- 機械加工
- めっき
- 電子機器組立て
- 金属プレス加工
〔18 試験区分〕
- 機械加工
- 仕上げ
- プリント配線板製造
- 工業包装
- 金属プレス加工
- 機械保全
- プラスチック成形
- 工場板金
- 電子機器組立て
- 塗装
- めっき
- 電気機器組立て
- 溶接
〔13 試験区分〕
特定技能における建設業の職種は、2022年8月に以下の3つの区分に統合されました。
土木区分
- 型枠施工
- コンクリート圧送
- とび
- 建設機械施工
- 塗装
など
建築区分
- 建築大工
- 鉄筋施工
- とび
- 屋根ふき
- 防水施工
- 左官
など
ライフライ
ン・設備区分
- 配管
- 保温保冷
- 電気通信
- 電気工事
- 建築板金
など
- 溶接
- 仕上げ
- 塗装
- 機械加工
- 鉄工
- 電気機器組立て 〔6試験区分〕
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
〔1試験区分〕
- 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)
- 航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)
〔2試験区分〕
- フロント、企画・広報、接客、 レストランサービス等の宿泊サービスの提供
〔1試験区分〕
- 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
- 畜産農業全般(飼養管理,畜産物の集出荷・選別等)
〔2試験区分〕
- 漁業(漁具の製作・補修,水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕,漁獲物の処理・保蔵,安全衛生の確保等)
- 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理,養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理,安全 衛生の確保等
〔2試験区分〕
- 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,安全衛生)
〔1試験区分〕
- 外食業全般(飲食物調理,接客,店舗管理)
〔1試験区分〕